水害時緊急避難先に都営住宅等空き住戸活用

風水害

東京都は、大規模な水害が発生した際、都営住宅等やその周辺の住民が避難場所等に避難する時間的余裕がない場合に、都営住宅等の空き住戸を緊急避難先として活用する協定を、各区市との間で締結しております。
このたび、新たに、墨田区と締結しましたのでお知らせいたします。
今後とも、災害時における都民の安全・安心を確保するため、都営住宅等のストックを活用した災害対応力の強化に努めてまいります。

1 協定書名

水害時の緊急避難先としての都営住宅等の空き住戸使用に関する協定書

2 協定の主な内容

  • 都は毎年度、区の依頼に応じて水害時の緊急避難先として使用可能な住戸のリストを提供
  • 区は、浸水が発生する恐れがあると判断した際に、都に空き住戸の使用を要請し、都は区に空き住戸を無償で一時提供
  • 緊急避難先としての管理運営は区が実施
  • 水が引き、本来の避難場所等への移転等が終了後、区は住戸を都に返還

3 協定締結日

令和7年6月10日(火曜日)

※令和2年度に足立区、八王子市、清瀬市、北区及び葛飾区と、令和4年度に板橋区、狛江市、稲城市及び江東区と締結した水害時の緊急避難先としての都営住宅等の空き住戸使用に関する協定と同様のものです。
※水害時の緊急避難先としての都営住宅等の活用については、住宅政策本部ホームページをご覧ください。

問い合わせ先
住宅政策本部都営住宅経営部経営企画課
電話 03-5320-4972
Eメール S1090201(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

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